- 医療費が高額になりそうです。事前に何か手続きは必要ですか。
70歳未満の人が保険医療機関に入院するときなど、医療費が高くなりそうなときは、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出することで「健康保険限度額適用認定証」が発行されます。この認定証と保険証を医療機関の窓口に提示することで、保険医療機関の窓口で支払う1カ月分の医療費が、一定の金額(自己負担限度額)までとなります。
注:70歳以上の人は、住民税非課税世帯に該当する人のみ認定証の交付を受けることができます。
認定証の適用開始日
申請された月の初日から
申請窓口
役場本館1階 健康づくり課
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑(認印) 注:朱肉印を持ってきてください。
医療費が高額になりそうです。事前に何か手続きは必要ですか。
更新日:2018年05月10日
お問い合わせ先
健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277