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交通事故に遭いました。保険証は使えますか。

更新日:2018年05月10日

交通事故に遭いました。保険証は使えますか。
交通事故や喧嘩など、相手方のある行為で受けたケガなどの治療に、健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険)や各医療証(重度障害者医療、子ども医療、ひとり親家庭等医療)を利用するときは、第三者行為の届出が必要です。
届出後、岡垣町が一時的に治療費を立て替え、過失割合に応じて相手方に治療費を請求します。

届出に必要な書類などは、下の関連リンク「第三者行為による傷病届などについて」を見てください。

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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