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法人町民税のよくある質問

更新日:2022年01月20日

法人町民税の納税義務者

法人町民税には法人等の資本等の金額及び従業者数に応じて一定の税額を納める均等割と納税義務者の法人税額を基礎として算定される法人税割があります。

納税義務者納めるべき税金
岡垣町内に事務所、事業所を有する法人 均等割と法人税割との合算額
岡垣町内に寮、保養所などがあり、事務所・事業所がない法人 均等割
岡垣町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団
または財団で、収益事業を行うもの
均等割と法人税割との合算額
岡垣町内に事務所・事業所または寮などがある人格のない社団
または財団で、収益事業を行わないもの
均等割
岡垣町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、
収益事業を行うもの
均等割と法人税割との合算額
岡垣町内に事務所・事業所または寮などがある公益法人などで、
収益事業を行わないもの
均等割
(一部の公益法人は非課税)

 法人町民税の税率

法人税割

法人税割は法人税額を課税標準額として、税率をかけて求めます。

法人税割の税率=6.0%(標準税率)
法人税割額=課税標準額となる法人税額×税率(6.0%)

法人税割の税率引き下げについて

税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人税割の税率が引き下げられました。

  • 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%

均等割の税率

  • 資本金等の金額
  0円

から1千万円まで

1千万1円

から1億円まで

1億1円

から10億円まで

10億1円

から50億円まで

50億1円以上
従業員数50人超 12万円 15万円 40万円 175万円 300万円
50人以下 5万円 13万円 16万円 41万円 41万円

注:2つ以上の市町村に事業所を有する法人は事業所がある市町村にそれぞれ申告する必要があります。この場合の均等割はその市町村ごとに納め、法人税割は従業員数で按分して納めることになります。

法人町民税の届出は

  • 新たに法人を設立したとき及び新たに事業所を設置したときは、法人設立(設置)届を提出してください。
  • 法人の代表者の変更、住所の変更、資本金の変更、法人の解散、事業所の閉鎖などがあったときは、法人等の異動届を提出してください。

関連ファイル

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お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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