メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 暮らし > 保険・年金・医療証 > 国民健康保険 > 第三者行為による傷病届などについて

第三者行為による傷病届などについて

更新日:2024年03月28日

交通事故などの治療で国民健康保険を使うときは届出が必要です

交通事故や喧嘩など、相手方のある行為で受けたケガなどの治療に、健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険)や各医療証(重度障がい者医療、子ども医療、ひとり親家庭等医療)を利用するときは、第三者行為の届出が必要です。
届出後、岡垣町が一時的に治療費を立て替え、過失割合に応じて相手方に治療費を請求します。

届出に必要な書類

書類は下の関連ファイルからダウンロードしてください。

  • 傷病届(表面・裏面)
  • 事故発生状況報告書
  • 念書兼同意書(国保)
  • 誓約書
  • 委任状(重度障がい者医療・子ども医療・ひとり親家庭等医療) 注:該当する人のみ提出してください
  • 交通事故証明書 注:福岡自動車安全運転センターに申請してください

関連ファイル

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

関連リンク

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。