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治療用装具を作製しました。費用の払い戻しの手続きには何が必要ですか。

更新日:2018年05月11日

治療用装具を作製しました。費用の払い戻しの手続きには何が必要ですか。

治療用装具は全額が自己負担となりますが、後で「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の保険給付分が払い戻しとなります。

申請期間

補装具業者等にお支払いした日の翌日から2年間

申請窓口

役場本館1階 健康づくり課

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医証(保険医が装着を認めた証明書)
  • 見積書
  • 請求書
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑(認印でも可)
  • 世帯主の通帳

支給日

申請した月の翌月15日が支給予定日となっています。(土日祝日のときは翌営業日)

お問い合わせ先

健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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