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後期高齢者医療の保険料はどのような方法で算出されますか。

更新日:2021年03月24日

後期高齢者医療の保険料はどのような方法で算出されますか。
保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じた「所得割額」の合算額で算出します。
均等割額は、年額55,687円(令和2・3年度)です。所得に応じた軽減措置(同一世帯内の被保険者や世帯主の所得も判定対象となります)があります。
所得割額は、被保険者の総所得金額等から基礎控除額(令和2年度は33万円、令和3年度は43万円)を差し引いた額に所得割率10.77%(令和2・3年度)を乗じた額です。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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