- 医療機関の領収書は処分しても良いですか。
- 医療機関の領収書は、高額療養費の申請に必要です。高額療養費に該当するときがありますので、最低でも2年間は保管をお願いします。
医療機関の領収書は処分しても良いですか。
更新日:2018年05月10日
お問い合わせ先
健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277
トップページ > よくある質問 > 保険・年金・健康・医療 > 医療機関の領収書は処分しても良いですか。
更新日:2018年05月10日
健康づくり課 医療年金係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277