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猫に関するお知らせ

更新日:2026年08月12日

野良猫にエサを与えないようにしましょう

野良猫による苦情が多く寄せられています。
「無責任なエサやり」により、野良猫が住み着き、繁殖してしまったことが原因です。
近隣住民へ「糞尿による悪臭」や「生活衛生の悪化」といった多大な被害を及ぼさないためにも、野良猫にエサを与えないようにしましょう。

野良猫にエサを与えることで

  • 周辺で糞尿被害が拡大し、生活環境が悪化する。
  • 近所の車や家が糞尿で汚されたり、爪で傷つけられたりする。
  • 縄張り争いの喧嘩や発情期の鳴き声が騒音となり、生活に支障をきたす。
  • 集まった猫の間で子猫が生まれ、野良猫が増え続けることで、飼い主のいない猫の管理が難しくなる

周囲には猫が好きな人ばかりでなく、猫が苦手な人、猫アレルギーを持つ人もいます。無責任なエサやりは近隣の迷惑になってしまいます。

猫の適正な飼い方について

猫は、外でリードでつないで飼う義務や登録制度はありませんが、近隣住民の迷惑にならないよう適正に飼う必要があります。

1.室内で飼うようにしましょう

外で放し飼いにすることで、猫同士の喧嘩によるけがや病気のリスクが高まるほか、交通事故に遭うといった危険があります。

2.首輪をつけるようにしましょう

連絡先を首輪に記載し、万が一逃げ出した場合でも飼い猫であることを証明できるようにしましょう。

3.避妊・去勢手術をしましょう

不必要な繁殖や乳腺腫瘍、子宮疾患などのリスクが低減します。

飼っている猫は絶対に捨てないでください

猫を含めた愛護動物を捨てる行為(遺棄)は犯罪です。
動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項により1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
やむを得ず飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。
また、明らかに遺棄したと分かる猫を発見した場合は、最寄りの警察まで届けてください。

お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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