狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和8年4月1日に公布され、令和9年3月2日から施行されることとなりました。飼い主の皆さまは、次の変更点を確認してください。
変更点
- 通年接種が可能に
狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までに注射を受けなければなりませんでしたが、その規定が廃止され、通年接種が可能となります。 - 3月接種時の交付年度の変更
3月2日から3月31日までに注射を受けた場合、翌年度の注射済票を交付する規定が廃止され、当該年度の済票が交付されます。
令和8年度・9年度の狂犬病予防注射済票について
交付される狂犬病注射済票の年度と接種日は次の通りです。
| 接種日 | 交付される狂犬病注射済票の年度 |
|---|---|
| 令和8年3月2日から令和9年3月31日まで | 令和8年度 |
| 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで | 令和9年度 |

