平成26年4月1日から、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の人権その他の権利利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知する制度を導入しました。
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
- 国または県の通知により、不正取得を行った事実が明らかになった場合など
通知対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 届出書の記載事項証明書
注:消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍なども含む。
詳しくは、関連ファイルの要綱をご覧ください。