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新築住宅に対する減税措置

更新日:2026年04月09日

新築された住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

主な要件

居住割合の要件

専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)

床面積の要件

令和8年3月31日以前に新築された住宅

居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

令和8年4月1日以降に新築された住宅

居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。

減額される範囲・減額される額

減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられる部分が対象です。併用住宅の店舗・事務所部分などは減額されません。 住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全てが減額対象になり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額の対象になります。

減額される額

減額対象に相当する固定資産額の2分の1が減額されます。

新築軽減の適用期間と手続き

適用期間

  • 一般住宅 3年間
  • 長期優良住宅 5年間

手続き

  • 提出書類 住宅用地及び新築住宅に対する固定資産税の課税標準の特例並びに減額に係る申告書
    注:申告書は家屋評価の際に配布します。
  • 提出先 税務課(資産税係)
  • 提出期日 令和9年1月末

お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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