新築された日から10年以上経過し、高齢者や障がいのある人などが居住する住宅で、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行ったとき、固定資産税の減額を受けることができます。
主な要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)
- 令和13年3月31日までに改修工事が完了した住宅
- 改修後の床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下である
- 店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用である
- 次のいずれかの人が対象家屋に申請時居住している
- 65歳以上
- 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている
- 障がいがある
- 補助金などを除く自己負担額が1戸あたり50万円を超えている
- 次のいずれかの工事に該当している
- 通路または出入口の拡張
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化(床材料を滑りにくいものに取り替える)
減額の内容
- 改修された住宅1戸当たり100平方メートルまでの固定資産税の3分の1を減額
- 減額は工事完了日の翌年度1年度分
注:「新築住宅に対する減額」「住宅耐震改修に伴う減額」と同時に減額されません
注:バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることはできません
申告手続き
改修後3カ月以内に、次の書類を添付のうえ、下の関係ファイルにある「減額申告書(バリアフリー改修)」を税務課に提出してください。
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修後の写真、工事領収書および工事明細書(内容および費用の確認ができるもの)
- 補助金などを受けている場合は、決定通知書など金額がわかる書類
- 次の1から3のいずれかの書類
- 65歳以上の方の住民票の写し
- 介護保険被保険者証の写し
- 障害者手帳またはこれにかわるものの写し
注:添付書類の内で岡垣町が発行する写しは、担当課に確認しますので添付する必要はありません。
提出先
〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号
岡垣町役場 税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(内線273・274)

