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監査委員制度のあらまし

更新日:2015年03月09日

監査委員は、地方自治法により市町村に必ず設置することとされている独立した執行機関です。
監査委員の職務は、町の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理、また事務の執行などについて監査することです。監査にあたっては、最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった点について、特に意を用いることとされています。

執行機関とは

町長、教育委員会、選挙管理委員会など、独自の権限を持ち、その事務を自ら決定できる機関

詳しくは下の関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ先

総務課 庶務・文書法制係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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