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監査の種類

更新日:2022年01月06日

定期監査

町の財務に関する事務の執行、経営に関する事業の管理について監査するもので、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて行われます。
この監査は、毎年策定される年間監査計画に定める内容について監査を行い、結果は正面玄関傍掲示板に公表しています。

行政監査

町の事務の執行について監査するもので、必要があると認めるときに行われます。 結果は正面玄関傍掲示板に公表しています。

例月現金出納検査

町の現金の入出金を毎月検査するものです。 岡垣町監査委員条例に基づき、毎月25日に行われています。

決算審査

7月から8月にかけて町の一般会計や特別会計、公営企業会計(水道事業、下水道事業)の決算を審査するものです。監査委員は意見書を作成し、この内容は9月議会で報告されます。

住民監査請求に基づく監査

地方自治法第242条に定められている住民一人ひとりに保障されている権利で、違法・不当な公金の支出などがあったときに、監査委員に監査を求め、その損害を補てんすることを請求できます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査

平成18年に成立した地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)によって公表された「健全化判断比率」「資金不足比率」という地方公共団体の財政指標を審査するものです。
健全化判断比率が一定基準を超えると、外部監査及び財政健全化計画の策定が義務付けられ、さらに悪化すれば財政再生団体となります。

お問い合わせ先

総務課 庶務・文書法制係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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