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学校給食費給付金の制度について

更新日:2026年04月23日

食物アレルギーや長期欠席、町内の小・中学校(以下「町立学校」という。)に就学していないなどの事情により学校給食費無償化の対象にならない子どもの保護者に対し、学校給食費給付金を支給します。

対象者

岡垣町の学齢期にある子どものうち、町立学校の学校給食費無償化の対象とならない子どもの保護者
具体的には次のとおりです。

  1. 町立学校に就学し、食物アレルギーや長期欠席など一定期間給食を停止している児童・生徒の保護者
    注:「給食停止」、「牛乳・パン停止」とすることを学校に届け出ていることが必要です。
  2. 岡垣町に住民登録があり、実際に居住している学齢期にある子どものうち、町立学校に就学していない子どもの保護者(特別支援学校や私立学校などに就学している子どもの保護者など)
    注:給食費などの全額補助・全額免除などを受けている場合は対象外です。

    給付額

    町の給食の1食あたりの単価に、所属校の給食の回数を乗じた額を給付します。ただし、次の場合などは減額や支給されない場合があります。

    • 給食費などの一部について補助・免除などを受けている場合
    • 転校などにより年度途中で対象者になった場合、もしくは対象者でなくなった場合

    申請方法

    令和8年12月ごろに対象者に申請に関する案内を送付予定です。
    案内が届かない場合は、教育総務課学校給食係に連絡してください。

    お問い合わせ先

    教育総務課 学校給食係
    電話番号:093-281-3001
    ファクス番号:093-281-3002

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