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岡垣町立小・中学校の給食無償化について

更新日:2026年04月23日

学校給食法では、学校給食費(食材費)は原則、保護者負担とされていますが、岡垣町では、未来を担う子どもたちの食の環境を社会全体で支えるとともに、保護者の皆さまの教育に関する経済的な負担の軽減を図ることを目的として、令和8年4月から町立小・中学校の学校給食費を無償化しています。
また、それに伴い、食物アレルギーなどのやむを得ない事情で給食を停止している児童・生徒や町外の小・中学校に通学する子どもなど、町立小・中学校の学校給食費無償化の対象とならない子どもの保護者を対象に、学校給食費相当額を給付する制度を設けています。

岡垣町立小・中学校の学校給食費無償化について

保護者が負担していた学校給食費(食材費)を公費で負担します。給食費は徴収しません。

対象者

岡垣町立小・中学校で給食の提供を受ける(給食を停止していない)児童・生徒の保護者

注意事項

  • 令和7年までの学校給食費は無償化の対象になりません(未納がある場合は支払っていただく必要があります)。
  • 生活保護制度における教育扶助を受給されている世帯は、学校給食費相当額が教育扶助として支給される仕組みであるため、これまで通り学校給食費を納付する必要があります。
  • 児童養護施設に入所している生徒は、他制度から支給される仕組みであるため、これまで通り学校給食費を納付する必要があります。

申請

給食費の無償化に伴う申請は必要ありません
注:学校給食の停止、喫食内容の変更などをする場合は手続きが必要です。

お問い合わせ先

教育総務課 学校給食係
電話番号:093-281-3001
ファクス番号:093-281-3002

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