地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会および長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、それぞれの機関が管理する情報システムの利用にあたって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本町では、総務大臣指針および地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて町長、議会、各行政委員会等、全執行機関共同で「岡垣町情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、本ホームページで公表します。
岡垣町情報セキュリティポリシーの取り扱いについて
岡垣町情報セキュリティポリシーは、基本的な考え方と方針を規定している「情報セキュリティ基本方針」と情報セキュリティ対策を統一的に講じるために職員等が遵守すべき行為および判断等の基準を策定している「情報セキュリティ対策基準」の2階層で構成されています。
このうち「情報セキュリティ対策基準」については、犯罪の予防その他の公共の安全性及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、公開しないものとします。
岡垣町情報セキュリティポリシー基本方針
下の関連ファイル「岡垣町情報セキュリティポリシー(基本方針)」を確認してください。
注:情報セキュリティ対策基準は公開していません。

