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福祉タクシーの利用券を交付します

更新日:2026年02月19日

重度の障がいのある人に、タクシー初乗り運賃を補助する福祉タクシー利用券を交付します。
日常生活の利便や社会活動への参加など、福祉の向上を目的としています。

令和8年度岡垣町福祉タクシー利用券

対象者

自宅に暮らし、令和7年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されていて、次のいずれかを持っている人

  1. JR運賃減額欄が第1種の身体障害者手帳
  2. 療育手帳A判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  4. 特定医療費(指定難病)受給者証

注:対象者が18歳未満のときは、父母の課税状況で判断

交付枚数

1冊24枚
注:じん臓機能障がいの人は3冊まで

とき・ところ

岡垣町役場 福祉課

  • 4月1日(水曜日)9時から15時まで
  • 4日2日(木曜日)9時から15時まで

東部公民館

  • 4月1日(水曜日)10時から15時まで

注:東部公民館は12時から13時までは受け付けできません。
注:上記時間外と4月3日(金曜日)以降は、福祉課で交付します。

持ってくるもの

  • 対象者の項目の1から4までのいずれか
  • 印鑑
  • 令和7年度に交付を受けた福祉タクシー利用券の余り 
  • 令和7年度の課税証明書または非課税証明書 注:令和7年1月2日以降に転入した人のみ

令和7年度岡垣町福祉タクシー利用券

対象者

自宅に暮らし、令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税されていて、次のいずれかを持っている人

  1. JR運賃減額欄が第1種の身体障害者手帳
  2. 療育手帳A判定
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級
  4. 特定医療費(指定難病)受給者証

注:対象者が18歳未満のときは、父母の課税状況で判断

交付枚数

1冊24枚
注:じん臓機能障がいの人は3冊まで

ところ

福祉課

持ってくるもの

  • 対象者の項目の1から4までのいずれか
  • 印鑑
  • 令和6年度に交付を受けた福祉タクシー利用券の余り 
  • 令和6年度の課税証明書または非課税証明書 注:令和6年1月2日以降に転入した人のみ

お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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