施工体制台帳の提出について
平成29年10月1日以降に契約が締結された公共工事(岡垣町発注工事)で、下請契約を締結するときは、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者(岡垣町)に提出してください。
提出先
工事発注課
平成27年4月1日からの法改正によるものです
平成27年4月1日から、改正建設業法・改正入札契約適正化法が施行されています。
この改正により、これまで施工体制台帳は下請契約の合計金額が3,000万円以上(建築一式の場合は4,500万円以上)の工事のみ提出が義務付けられていましたが、下請契約を締結するときは、下請金額にかかわらず、提出が必要になりました。
注:建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成などの対象範囲が変更されました
下請契約の必要書類
下請契約を締結するときは、次の書類を忘れずに提出してください。
- 下請承認願
- 施工体制台帳
- 施工体系図
- 再下請負通知書
従来の「外注計画書」「下請施工体系図」の提出は不要になります。
様式は下の関連ファイルまたは関連リンクからダウンロードしてください。