新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦は、職場の作業内容などによって、新型コロナウイルスへの感染に不安やストレスを抱えることがあります。
そこで、事業主の新型コロナウイルス感染症に関する妊婦への対応(男女雇用機会均等法第13条に基づく母性健康管理措置)が新たに法律で義務化されました。(令和2年5月7日から令和4年3月31日まで)
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠・出産・育児を迎える働く女性が、不安を抱えず豊かな生活を送るために定められた制度です。
- 女性労働者が妊産婦のための保健指導や健診を受診するために、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
- 妊娠中及び出産後の女性労働者が、健診などを受け、医師などから指導を受けたときは、その女性労働者が受けた指導を守ることができるようにするために、事業主は勤務時間の変更や勤務の軽減などを行わなければなりません。
- 事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など、労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇やその他の不利益となる取り扱いをしてはなりません。
以上のことが、妊娠中または出産後の女性労働者の母性を守るため、企業に対して義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは
働く妊婦は、職場の業務内容によっては、新型コロナウイルスへの感染に大きなストレスや不安を抱えることがあり、それが母体や胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受けることがあります。
働く妊婦が、その指導内容を事業主に申し出たとき、事業主はその指導に基づいて「感染のおそれが低い作業に転換させる」「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」などを行わなければなりません。
主治医からの指導は、「母健連絡カード」を主治医に書いてもらうことで適切な措置を受けられることになります。
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口
働く妊婦が相談しやすいよう、令和2年10月1日から、各都道府県労働局に特別相談窓口が設置されています。
新型コロナウイルスへの感染に、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方で悩みや困りごとがある妊婦は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」に相談してください。
詳しくは、関連ファイルのリーフレットや厚生労働省ホームページを見てください。