補完的保護対象者の認定制度とは
入管法の改正に伴い、2023年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が始まります。「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見であること以外の要件を満たすものであり、補完的保護対象者の認定手続とは、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうかを審査して決定する手続です。
認定の手続きや、その他支援制度に関する詳細に関しましては、下記の出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。