メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ
岡垣町バナー

トップページ > 教育委員会 > 国際交流 > その他の国際交流情報 > 補完的保護対象者の認定制度が始まります

補完的保護対象者の認定制度が始まります

更新日:2023年10月27日

補完的保護対象者の認定制度とは

入管法の改正に伴い、2023年12月1日より、補完的保護対象者の認定制度が始まります。「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見であること以外の要件を満たすものであり、補完的保護対象者の認定手続とは、外国人が補完的保護対象者に該当するかどうかを審査して決定する手続です。

認定の手続きや、その他支援制度に関する詳細に関しましては、下記の出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。


関連リンク

お問い合わせ先

地域づくり課 コミュニティ係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1310

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。