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令和7年8月9日からの大雨で被害を受けた方へ

更新日:2025年08月20日

令和7年8月9日からの大雨で被害を受けた方を対象に、災害見舞金の支給と証明書の発行を行っています。
注:被害の程度によっては災害見舞金の支給や証明書の発行ができない場合があります。

災害見舞金

町内で発生した災害により住家または店舗に被害があった場合に災害見舞金を支給します。住家は罹災証明書、店舗は被災届出証明書を地域づくり課に提出してください。
被害の程度を確認するため、町調査員が現地を確認することがあります。申請するときは事前に地域づくり課に相談してください。
注:法人は支給の対象外です。

被害の程度 住家 店舗
全焼、全壊、流失 200,000円 100,000円
半焼、半壊 100,000円 50,000円
床上浸水 30,000円 20,000円

証明書の発行

申請方法や必要書類など、詳しくは下の関連リンク「罹災証明書・被災届出証明書の発行」を見てください。

罹災証明書

災害により住家が被災した場合は、被害の程度を証明する罹災証明書を発行します。

被災届出証明書

住家以外に対し、災害により被害を受けたことの届け出があったことを証明します。
住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車)などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。
現地調査は行わず、災害により被害を受けたことの届け出があったことを証明するものです。
なお、災害見舞金の支給のために必要なときは町調査員が現地調査を行うことがあります。

お問い合わせ先

地域づくり課 安全安心係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1310

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