風水害や地震などの自然災害によって家屋などが被害に遭ったときに公的支援などを受ける際は、罹災証明書・被災届出証明書が必要となる場合があります。
あらかじめ、証明書の提出先にどのような証明が必要なのかを確認のうえ申請してください。
罹災証明書とは
災害により被害を受けた住家に対して、被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない)を公的に証明するものです。
注:住家 災害発生時、居住していた家屋のこと
注:住家以外 門扉、カーポート、空家、店舗、車、室外機などに対する被害は「被災届出証明書」で証明します。下記「被災届出証明書とは」を見てください。
被害の程度 | 損害基準判定 (住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合) |
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
- 自己判定方式
自己判定方式とは、自然災害で屋根や雨どい等の一部が被害を受けたような被災の程度が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合に、申請者本人が被災箇所の分かる写真を撮影し、被災の程度について「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定する方式です。町調査員による現地調査が省略され、罹災証明書の交付が早くできます。
注:床上浸水は原則、町調査員による現地調査が必要ですが、申請者が撮った写真により、床上浸水の状況が正確に分かる場合は、町調査員による現地調査が省略されることがあります。
対象者
- 被害を受けた住家の世帯主及び世帯構成員
- 1の者に委任を受けた代理人
申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書(下の関連ファイルからダウンロードできます)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 被害状況が確認できる写真
原則として、プリントした写真をお持ちください。なお、写真はお返しいたしません。
写真の撮り方は、下の関連ファイル「写真の撮り方」を参考にしてください。 - 代理人が申請する場合、委任状(下の関連ファイルからダウンロードできます)
被災届出証明書とは
住家以外に対し、災害により被害を受けたことの届け出があったことを証明します。
住家以外とは、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)、動産(車)などのことです。門扉や倉庫、カーポートなども含まれます。
現地調査は行わず、災害により被害を受けたことの届け出があったことを証明するものです。
対象者
- 被災した建物の所有者の方
- 被災した動産の所有者の方
- 貸家の家主の方など
- 1から3の者に委任を受けた代理人
申請に必要なもの
- 被災届出証明願兼証明書(下の関連ファイルからダウンロードできます)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 被害状況が確認できる写真
原則として、プリントした写真をお持ちください。なお、写真はお返しいたしません。
写真の撮り方は、下の関連ファイル「写真の撮り方」を参考にしてください。 - 代理人が申請する場合、委任状(下の関連ファイルからダウンロードできます)
受け付けについて
受付場所
岡垣町役場2階 地域づくり課
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで