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要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

更新日:2022年07月11日

概要

要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正されました。
これにより、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域に所在し、市町村地域防災計画で指定された施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成、町長への報告および避難訓練の実施などが義務付けられました。
また、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者にも、避難確保計画の作成、町長への報告や避難訓練の実施が義務付けられています。

避難確保計画

避難確保計画とは、洪水・土砂・津波災害が発生する恐れがあるときに、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

必要な事項

  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 施設の整備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

対象施設

対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域および土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内に位置し、岡垣町地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設となります。
岡垣町内の対象施設については、関連ファイルを見てください。

作成にあたって

実効性のある避難確保計画には、施設管理者などの皆さまに主体的に作成していただくことが重要です。
関連ファイルの作成の手引きや様式などを参考に、施設の実態に合った避難確保計画を作成してください。
また、国土交通省のホームページに作成事例などが掲載されていますので活用してください。

避難確保計画の提出先

避難確保計画を作成(変更)したときは、地域づくり課窓口に提出してください。

お問い合わせ先

地域づくり課 安全安心係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1310

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