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地下水の保全に関する条例について

更新日:2025年08月13日

令和7年10月から新たなルールを追加します。井戸を設置するまたは設置しようとする事業者の皆さんは届出や定期報告などが必要な場合があります。

条例改正の経緯

岡垣町の地下水は、水道水の主要な水源やかんがい用水など、さまざまな用途で利用され、住民生活に密接に関わっています。地下水は私たちの生活にとって欠くことのできない重要な資源であることから、町ではこれまで、地下水資源の保全に向けて要綱を制定し、町内における地下水採取の実態把握や必要に応じた指導などを行ってきました。
地下水の大量採取がなされた場合、町の水道水源への影響、地下水の枯渇、水位の低下、地盤沈下等、町民の生活環境に重大な支障を及ぼすことが懸念されます。このため、より状況に応じた対応が行えるよう、また町民が地下水の恵みを将来にわたって享受できるよう、令和5年12月に、地下水の保全について必要な事項を定める条例を制定し、令和6年7月から施行しました。
しかし、制定した条例には平常時に地下水の採取を制限することができないという課題があったため、町では調査研究を重ねてきました。さらに、弁護士からの助言を踏まえて整理した結果、許可制の導入や採取量の制限について一定の合理性が認められたことから、令和7年3月に条例の一部を改正し、令和7年10月から施行します。

施行日

  • 条例制定:令和6年7月1日
  • 条例改正:令和7年10月1日

対象

許可制井戸

揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が12.6平方センチメートルを超える(吐出口の直径が4.0センチメートルを超える)井戸を設置する、または設置しようとする人
注:令和7年10月から

届出制井戸

揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える(吐出口の面積が2.8センチメートルを超える)井戸を設置する、または設置しようとする人
注:一般家庭・農業かんがい用井戸を除く
注:令和7年9月30日時点ですでに井戸を設置している場合も各種届出、指導の対象です

対象地域

町内全域

地下水の採取量

1日あたり300平方メートル以上は原則採取禁止
注:令和7年10月から

対象者の責務

1.井戸設置等の申請・届出

対象井戸を新設・変更・廃止・承継等を行う場合、事前に次の書類を提出してください。 

  • 新設する場合 注:令和7年10月から
    1. 許可制井戸(様式第1号)
    2. 届出制井戸(様式第5号)
  • 完了・中止する場合(様式第6号)
  • 廃止する場合(様式第7号)
  • 変更する場合(様式第9号)
  • 承継する場合(様式第10条)
注:許可制井戸を新設する場合は、事前協議(様式第2号)と説明会等結果報告書(様式第3号)も必要になります。

    すでに対象井戸を設置済みの場合(令和7年9月30日以前)は井戸設置届出書(様式第5号)を提出してください。

      2.井戸の維持管理

      防災および生活環境等の保全のため、井戸を安全かつ良好な状態となるよう維持管理を行ってください。

      3.水量測定器の設置、記録・報告

      維持管理の一環として、水量測定器を設置し、毎月の採取量や水位などを記録、報告してください(様式第8号)。

      4.地下水保全への配慮、町施策への協力

      対象者は地下水保全のために配慮をするとともに、町が実施する施策に協力してください。

      5.水道設置の努力

      設置場所が給水区域(本町の区域内で水道法(昭和32年法律第177号)の規定による認可を受けた区域をいう)の場合は、水の利用に際し、水質または水量が水道水で足りるときは、水道を設置するよう努めてください。

      6.緊急時の措置

      地下水採取により自然環境および生活環境への被害が発生したときや被害が発生するおそれがあるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講ずるとともに、周辺関係者に周知し、町長に報告してください。

      7.事故や紛争時の解決、再発防止の措置

      井戸の設置や管理、地下水の採取等に伴い事故等が発生したときや周辺関係者と紛争が生じたときは、自己の責任で解決し、再発防止のための措置を講じてください。

      町、町民、事業者、対象者の責務・努力義務

      • 関係法令等の遵守
        町の上水道の水源の水質保全および涵(かん)養機能の保全につながることを踏まえ、関係法令等を遵守するよう努めてください。

      対象者への町の対応

      1. 意見
        対象者からの届出・報告に対する意見を述べます。
      2. 報告・立入調査
        条例施行に必要な限度において、対象者に報告を求めるほか、対象井戸やその他の施設に立入調査をします。
      3. 指導・助言・勧告
        必要と認めるときは、対象者に助言や指導をします。また、地下水採取により町民の生活用水や生活環境に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときや各種届出を行わなかったとき、助言や指導に正当な理由なく従わなかったときなどは、対象者に勧告します。
      4. 命令
        勧告に正当な理由なく従わないときは、環境審議会の意見を聴いたうえで、期限を定めて対象者に勧告に従うよう命令します。
      5. 公表
        命令に正当な理由なく従わないときは、対象者の氏名および住所(法人その他の団体は、その名称および代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)のほか、命令内容を公表します。
      6. 緊急時の措置等
        対象者から報告を受けたときや緊急の対応が必要であると認めるときは、事態が生じることを防止するために期間または期限を定めて、対象者に必要な措置を講ずべきことを命令します。

      お問い合わせ先

      住民環境課 環境政策係
      電話番号:093-282-1211(代表)
      ファクス番号:093-282-0277

      メールでお問い合わせ

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