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地下水の保全に関する条例を制定しました

更新日:2024年1月25日

条例策定の経緯

岡垣町の地下水は、水道水の主要な水源として、また農業のかんがい用その他さまざまな用途で利用され、住民生活に密接に関係してきました。地下水が私たちの生活にとって欠くことのできない重要な資源であることを踏まえ、岡垣町ではこれまで、地下水資源の保全に向けて要綱を制定し、町内における地下水採取の実態把握や必要に応じた指導などを行ってきました。
地下水の大量採取がなされた場合、本町の水道水源への影響、地下水の枯渇、水位の低下、地盤沈下等、町民の生活環境に重大な支障を及ぼすことが懸念されるため、より状況に応じた対応が行えるよう、また町民が地下水の恵みを将来にわたって享受できるよう、地下水の保全について必要な事項を定める条例を制定を制定しました。
井戸を利用する事業者の皆さんは届出や定期報告などが必要です。

施行日

令和6年7月1日

対象

揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方cmを超える(吐出口の直径が2.8cmを超える)井戸を設置する、または設置しようとする人
注:一般家庭・農業かんがい用井戸を除く
注:施行日時点ですでに井戸を設置している場合も各種届出、指導の対象です。

対象地域

町内全域

対象者の責務

1.井戸設置等の届出

施行日以降に対象井戸を新設・変更・廃止・承継を行う場合

事前に次の届出書を提出してください。 

  • 新設する場合(様式第1号)
  • 変更する場合(様式第2号)
  • 廃止する場合(様式第4号)
  • 承継する場合(様式第6号)

すでに対象井戸を設置済みの場合

令和6年12月27日(金曜日)までに井戸設置届出書(様式第1号)を提出してください。

2.井戸の維持管理

防災及び生活環境等の保全のため、井戸を安全かつ良好な状態となるよう維持管理を行ってください。

3.水量測定器の設置、記録・報告

維持管理の一環として、水量測定器を設置し、毎月の採取量や水位などを記録、報告してください(様式第5号)。

4.地下水保全への配慮、町施策への協力

対象者は地下水保全のために配慮をするとともに、町が実施する施策に協力してください。

5.水道設置の努力

設置場所が給水区域(本町の区域内で水道法(昭和32年法律第177号)の規定による認可を受けた区域をいう)の場合は、水の利用に際し、水質または水量が水道水で足りるときは、水道を設置するよう努めてください。

6.緊急時の措置

地下水採取により自然環境及び生活環境への被害が発生したときや被害が発生するおそれがあるときは、速やかに現地を確認し、早急に必要な措置を講ずるとともに、周辺関係者に周知し、町長に報告してください。

7.事故や紛争時の解決、再発防止の措置

井戸の設置や管理、地下水の採取等に伴い事故等が発生したときや周辺関係者と紛争が生じたときは、自己の責任で解決し、再発防止のための措置を講じてください。

町、町民、事業者、対象者の責務・努力義務

  • 関係法令等の遵守
    本町の上水道の水源の水質保全及び涵(かん)養機能の保全につながることを踏まえ、関係法令等を遵守するよう努めてください。

対象者への町の対応

  1. 意見
    対象者からの届出・報告に対する意見を述べます。
  2. 報告・立入調査
    条例施行に必要な限度において、対象者に報告を求めるほか、対象井戸やその他の施設に立入調査をします。
  3. 指導・助言・勧告
    必要と認めるときは、対象者に助言や指導をします。また、地下水採取により町民の生活用水や生活環境に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときや各種届出を行わなかったとき、助言や指導に正当な理由なく従わなかったときなどは、対象者に勧告します。
  4. 命令
    勧告に正当な理由なく従わないときは、環境審議会の意見を聴いたうえで、期限を定めて対象者に勧告に従うよう命令します。
  5. 公表
    命令に正当な理由なく従わないときは、対象者の氏名及び住所(法人その他の団体は、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)のほか、命令内容を公表します。
  6. 緊急時の措置等
    対象者から報告を受けたときや緊急の対応が必要であると認めるときは、事態が生じることを防止するために期間又は期限を定めて、対象者に必要な措置を講ずべきことを命令します。

お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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