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家電リサイクル法

更新日:2021年07月13日

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは

一般家庭や事務所から排出された家電リサイクル対象製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)から有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です

家電リサイクルって何?

家電リサイクル法は、消費者・家電小売店・メーカー等が、それぞれの役割を果たしながら協力して成り立つものです。

消費者(使った人)

  • エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機を処分する時は、購入した、または同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店に連絡してください
  • 消費者は所定の料金(収集・運搬費、再商品化料金)を支払い、家電小売店から管理票(家電リサイクル券)の写しをもらって保管してください。

家電小売店(収集・運搬する人)

  • 消費者から家電製品を引き取り、メーカー等に運搬します。
  • 家電小売店は引き取った家電製品を、製造等したメーカー等に指定引取場所で引き渡します。

メーカー等(再生する人)

  • 引き取った家電製品をリサイクルします。そのとき、併せてエアコンと冷蔵庫に含まれる冷媒フロン・断熱材フロンを回収して、再利用または破壊を行います。

資源とリサイクル

引き取った家電製品は、鉄・銅・アルミ・ガラスなどにリサイクルされ、この資源から新しい商品がつくられます。リサイクルが困難な部分は適切な方法で廃棄されます

詳しくは、 関連リンクの「経済産業省ホームページ」をご覧ください。

もっと知りたい、家電リサイクル法

家電リサイクル法では、消費者・家電小売店・メーカー等それぞれの役割が明確です。ここで、もっと詳しく家電リサイクル法を見てみましょう。

Q1 家電リサイクル法の対象となる家電製品は何ですか?

A1
主に一般家庭で使用されている「エアコン」「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」
「電気冷蔵庫」「電気冷凍庫」「電気洗濯機」「衣類乾燥機」です。業務用専用に製造されたもので、一般家庭では使用されていない型式のものは含まれません。詳しくは最寄りの自治体または経済産業省(局)にお問い合わせください。

Q2 どうして消費者が料金を負担しなければならないのですか?

A2
家電リサイクル法の円滑な運用のためには、家電小売店による収集・運搬、メーカー等によるリサイクル及び消費者による費用負担といった、それぞれの役割分担が必要不可欠です。消費者も費用の分担を通じて、循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。

Q3 消費者の負担する料金はいくらですか?

A3
消費者の負担する料金は「家電小売店の収集・運搬料金」+「メーカー等のリサイクル料金」です。ただし、家電小売店ごとに収集・運搬料金が、メーカー等ごとにリサイクル料金が異なるため、それぞれの料金は家電小売店またはメーカー等にご連絡ください。

Q4 古くなった家電製品を引き取ってもらいたいのですが?

A4
その製品をお買い上げになった家電小売店か、同じ種類の製品を買おうとしている家電小売店にご連絡ください。この場合、家電小売店には古い家電製品を引き取る義務があります。そのとき、消費者には、1収集・運搬するための料金、2リサイクルするための料金をご負担いただきます。

Q5 自治体(市町村)の役割はどうなるのですか?

A5
基本的には、対象となる電気製品については、家電小売店(さらにはメーカー等など)に引き渡していただきますが、引越しなどにより、近くに無い場合には、最寄りの自治体にご相談ください。

Q6 家電小売店・メーカー等にはどのようなものがありますか?

A6
家電小売店には、家電量販店などの家電小売店や通信販売で家電製品を販売している事業者の他、中古家電製品を取り扱う古物商、リサイクルショップや質屋なども含まれます。メーカー等には、メーカーの他、家電製品の輸入業者が含まれます。

Q7 外国製品なのですが?

A7
日本の家電小売店で外国製品を買ったのであれば、その家電小売店に引き取ってもらえます。海外で買った製品であれば、同種の製品を買い換えるときに家電小売店に引き取ってもらえます。買い換えではなく単に不要になったので引き取ってもらう場合には、最寄りの自治体にご相談ください。国内で使用されている家電リサイクル法対象製品すべてが家電リサイクル法の対象になります。

Q8 エアコン、冷蔵庫に含まれるフロンはどうなるのですか?

A8
これらに含まれる冷媒フロンについては、メーカー等がリサイクルをするときに併せて回収・処理されることになっています。家電小売店には収集・運搬にあたり漏洩防止措置をとることが求められます。

Q9 家電製品がきちんとリサイクルされているか確認したいのですが?

A9
管理票(家電リサイクル券)により、引き取ってもらった家電小売店・メーカー等、或いは家電リサイクル券センター等に確認することが出来ますので、管理票の写しは必ず大切に保管しておいてください。

注:家電リサイクル法対象商品排出方法については、下の関連リンクをご覧ください

お問い合わせ先

住民環境課 環境政策係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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