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印鑑登録の変更・廃止

更新日:2021年07月13日

印鑑登録の廃止

実印が不要になったときや登録印を変更する場合、実印をなくしてしまったときや印鑑登録証をなくしてしまったときには印鑑登録の廃止手続を行ってください。

登録している印鑑または印鑑登録証(岡垣タウンカード)をなくしたり、盗まれたりしたときは印鑑登録証明書を不正に取得され、大きな損害を受ける恐れもありますので紛失・盗難に気づいたときには速やかに印鑑登録廃止の手続を行ってください。

印鑑登録をしている人が町外に転出した場合、死亡した場合など住民票から除かれた場合には印鑑登録は自動的に廃止されます。その際、印鑑登録証は無効となりますので窓口へ返却するか自分で裁断するなどして処分してください。

申請に必要なもの

登録印を変更する場合

  1. 印鑑登録証(岡垣タウンカード)(紛失・盗難の場合を除く)
  2. 窓口に来庁される方の本人確認書類(本人が来庁され、官公庁の発行の顔写真付の身分証明書をおもちであれば当日登録印を変更して印鑑証明を交付できます)

印鑑の変更の手続

登録している印鑑を変更したい場合には登録している印鑑を廃止し、その後再登録する必要があります。

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お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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