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戸籍に関する証明書等

更新日:2024年02月29日

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能となり、取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、最寄りの窓口で取得できます。
ただし、本籍地と請求する市区町村が異なる場合、請求できる人や請求できる証明書が限られますので、注意してください。

窓口での請求(本籍地が岡垣町の場合)

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系血族(父母、祖父母、子、孫等)
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な人
    (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった人が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合)
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある人
    (例:成年後見人であった人が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)

注:上記以外の代理人に委任する場合は委任状が必要です。

請求先

  • 住民環境課(岡垣町役場本館1階)
  • 東部出張所(東部公民館内)

請求の際に必要なもの

  • 窓口に来庁した人の本人確認書類

注1:第三者からの請求の場合、必要に応じて疎明資料を提示していただき、請求事由を具体的に明記していただく必要があります。その内容によっては交付できないこともあります。プライバシーの侵害につながるなど、不当な目的の請求には一切応じません。
注2:請求できる人以外の代理人に委任する場合は委任状が必要です。

窓口での請求(本籍地が岡垣町以外の場合)

請求できる人

  • 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系血族(父母、祖父母、子、孫等)

注:きょうだいや代理人からの請求で、戸籍証明書等を交付することはできません。

請求できる証明書

  • 戸籍証明書(戸籍謄本)
  • 除籍証明書(除籍謄本)
  • 改製原戸籍

注:戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票は交付できませんので、本籍地のある市区町村に請求してください。

請求先

  • 住民環境課(岡垣町役場本館1階)

注:東部出張所(東部公民館内)では、本籍地が岡垣町以外の戸籍証明書等を交付することはできません。

請求の際に必要なもの

  • 窓口に来庁した人の本人確認書類

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お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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