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出生届

更新日:2022年01月12日

子の名に使える漢字は、常用漢字か人名用漢字です。 下の関連リンク「戸籍統一文字情報(法務省ホームページ)」で検索できます。
なお、閉庁日に出生届を提出し、記入漏れや書類不備があるときは、後日来庁してもらうことがあります。

届出期間

お子さんが生まれた日から14日以内(生まれた日を含む。14日目が閉庁日のときは翌開庁日まで)

届出人

生まれた子の父または母

届出地

届出人の本籍地か住所地、所在地または子の出生地のうちいずれかの市区町村役場

持ってくるもの

  • 出生届書 注:出生証明書の部分は医師などが記入
  • 母子健康手帳
  • 児童手当受給者の健康保険証と預金通帳

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お問い合わせ先

住民環境課 住民生活係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-0277

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