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固定資産税 償却資産に関する課税標準の特例

更新日:2023年12月11日

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産を持っている人は、「償却資産申告書」、「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の適用欄に該当条項を必ず記入し、特例適用申請書に添付書類を添えて提出してください。

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例について
(地方税法附則第15条第45項)

当町から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。※令和5年4月1日以降に取得したもの

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例
(地方税法附則第15条25項)

再生可能エネルギー発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置です。

対象者

再生可能エネルギー発電設備を取得した事業者

特例対象資産

太陽光発電(再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限る)

注:太陽光発電以外、固定価格買取制度等の認定を受けたものに限る。

取得期間

令和2年(2020年)4月1日から令和6年(2024年)3月末日まで

特例概要

適用期間

取得した年の翌年度より3年間

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お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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