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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

更新日:2023年7月31日


岡垣町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業事業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を後押しするため、「岡垣町導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けました。
この計画に基づき、中小企業事業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。
「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。
注:令和5年4月1日より、税制の特例内容、申請様式が変更されました。計画申請時には、下の関連ファイルに掲載している新様式を提出してください。

「岡垣町導入促進基本計画」の概要

  • 労働生産性に関する目標:計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で年平均3%以上向上すること
    注:算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間)
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種と事業:全業種、全事業(一部対象とならない事業があります)
  • 設備要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために、必要不可欠な設備
  • 先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される設備であること
    (償却資産の種類)機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物付属設備、ソフトウェア 
  • 導入促進基本計画の計画期間:2年間(令和5年7月31日から令和7年7月30日まで)
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

    令和5年度税制改正について

    • 令和5年4月1日付けで根拠法令の改正に伴い、申請書等の様式が変更となりました。
    • 令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
    • 令和5年3月31日以前に岡垣町より先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について固定資産税の特例措置を受ける場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定を受ける必要があります。

    詳しくは下の関連リンクにある中小企業庁ホームページ「先端設備等導入制度による支援」を見てください。

    認定の対象となる中小企業者

    中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者

    業種分類 資本金の額又は出資の額(注1) 常時使用する従業員の数(注2)
    製造業その他(注3) 3億円以下 300人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    小売業 5千万円以下 50人以下
    サービス業 5千万円以下 100人以下
    ゴム製品製造業(注4) 3億円以下 900人以下
    ソフトウェア業
    または情報処理サービス業
    3億円以下 300人以下
    旅館業 5千万円以下 200人以下

    注1:岡垣町内で行う設備投資であること。
    注2:「資本金の額又は出資の額」と「常時使用する従業員の数」は、いずれかが該当すれば中小企業者になります。
    注3:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
    注4:自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

    • 注:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。
      固定資産税の特例措置は、資本金額1億円以下の法人(一定の大企業の子会社を除く)、従業員1,000人以下の個人事業主が対象です。

    先端設備等導入導入計画の主な要件

    中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する岡垣町の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。

    注:そのほか金融支援として、民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談いただく必要があります。

    先端設備等導入計画の申請

    中小企業者は、「岡垣町導入促進基本計画」に基づいて、新たに行う設備投資の「先端設備等導入計画」を策定し、町に認定申請を提出してください。
    注:先端設備導入計画の概要などについては、下の関連リンクを見てください。

    固定資産税特例を受けるための手続きの流れ

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    (1)・(2)・(3)・(4)

    認定経営革新等支援機関(税理士、商工会等)において、「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し、それぞれ確認書を発行。

    (5)・(6)

    中小企業者は、認定申請書とともに、(3)先端設備等導入計画に関する事前確認書および、(4)投資計画に関する確認書を添付して、岡垣町に計画申請します。
    町は内容を確認し、適正と認められた場合は認定書等を交付します。先端設備等導入計画に係る設備等の取得は岡垣町からの認定書交付後になります。

    償却資産の申告

    認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
    税務申告に際しては、納税書類に(4)投資計画に関する確認書の写し、(5)認定を受けた計画の写し、(6)認定書の写しを添付してください。(提出先:税務課)

    固定資産税の特例について

    先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が、3年間2分の1に軽減される特例を受けることができます。

    その他

    投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。
    注:令和6年3月末までに取得した設備 5年間、3分の1に軽減
      令和7年3月末までに取得した設備 4年間、3分の1に軽減
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    先端設備等導入計画の申請について

    申請書類の作成前に、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)をご覧いただき、書類の記載方法等を確認してください。

    1.新規申請に必要な書類等

    次の書類を岡垣町おかがきPR課に提出してください。「岡垣町導入促進基本計画」に沿った内容であるか審査し、適合したときは「認定」します。
    書式については、以下の書類を関連ファイルからダウンロードしてください。

    • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22 Word形式) 
    • 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書(事前確認書 Word形式)
    • 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(Word形式)
    • 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(年次計画 Excel形式)  注:必要な場合に使用
    注: 認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成してください。

    • 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Word形式)
    • (別紙)5 設備投資の内容(Excel形式) 注: 必要な場合に使用
    • (別紙)基準への適合状況(Excel形式)
    • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word形式) 注:賃上げ表明を行った場合のみ
    • 返信用封筒(A4サイズが折らずに返信可能なもの)  注:返信用封筒は郵送による返送を希望する場合のみ提出してください。
    計画の変更について
    認定を受けた中小企業者が、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、岡垣町の変更認定を受けなければなりません。
    注:賃上げ方針の表明は、新規申請時のみです。変更申請時に、賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

    2.変更申請にあたって必要となる書類

    • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23 Word形式)
    • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る補足資料(Word形式)
    • 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等導入計画に関する確認書」(事前確認書 Word形式)
    • 前回認定を受けた先端設備等導入計画(認定書含む)の写し

    固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合

    • 認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(Word形式)
    • 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(年次計画 Excel形式) 注:必要な場合に使用
        注:認定経営革新等支援機関への依頼にあたっては、下記書類を作成してください。
        ・中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Word形式)
        ・(別紙)5 設備投資の内容(Excel形式) 注:必要な場合に使用
        ・(別紙)基準への適合状況(Excel形式)

    3.償却資産の申告

    この制度による設備取得分も含め、通常どおり1月1日現在の償却資産を町に申告してください。税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税法上の優遇措置の適用を受けることができます。 

    申請受付場所

    • 先端設備等導入計画に係る認定申請:おかがきPR課商工観光係
    • 固定資産税の特例申請:税務課資産税係

    お問い合わせ先

    おかがきPR課 商工観光係
    電話番号:093-282-1211(代表)
    ファクス番号:093-282-0277

    メールでお問い合わせ

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