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事業で使う償却資産を申告してください

更新日:2023年12月11日

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を当該償却資産の所在地の市町村へ1月31日までに申告することになっています。(償却資産の申告制度)。
この申告に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して、毎年評価します。

償却資産とは

償却資産は、事業をしている個人(アパート経営者を含む)・法人が、その事業のために用いる資産(法人税・所得税でいう減価償却費として必要経費に算入できる資産)で、固定資産税の対象になります。

注:償却資産の範囲から除かれるものあり

構築物

門扉、よう壁、駐車場舗装、広告塔など

機械・装置

旋盤、ポンプ、ベルトコンベアなど

船舶・航空機

漁船など

車両・運搬具

パワーショベル、フォークリフトなど

工具・器具・備品

パソコン、電話、ファクス、机、いす、ロッカーなど

注:太陽光発電設備(賃貸アパート、事業用建物に設置されたものも含む)は、全量売電、余剰売電を問わず課税の対象になります。

償却資産の計算方法

取得1年目の評価額

取得価格×(1-減価率÷2)

2年目以降の評価額

前年評価額×(1-減価率)

注:償却率は法人税・所得税の率と同じです(旧定率法)。償却資産の評価額が合計150万円以下の事業所には課税されません。

償却資産の申告

1月31日までに下記の「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」「種類別明細書(減少資産用)」に必要書類を添えて申告してください。なお、詳しい内容は、償却資産申告の手引きを見てください。

申告書・明細書

手引きなど

お問い合わせ先

税務課 資産税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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