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令和4年度 国民健康保険税制度の改正について

更新日:2022年06月14日

国の税制改正に伴う、未就学児の国民健康保険税の減額などをお知らせします。

未就学児の被保険者均等割額を減額

子育て世代への経済的負担を軽減するため、未就学児がいる世帯に対し、一律に「未就学児の均等割額の2分の1」を減額します。
なお、減額措置を受けるための申し込みは必要ありません。

  • 対象 未就学児(小学校入学前の子ども)
  • 減額内容 均等割額(低所得者世帯の軽減が適用されるときは、軽減後の額)に10分の5を乗じた額を減額

基礎課税分(均等割額=22,700円)

現行 軽減区分 7割 5割 2割 なし
軽減額  15,890円 11,350円 4,540円 0円
課税額  6,810円 11,350円 18,160円 22,700円
改正後 軽減区分  8.5割 7.5割 6割 5割
軽減額  19,295円 17,025円 13,620円 11,350円
課税額  3,405円 5,675円 9,080円  11,350円

後期高齢者支援金等分(均等割額=8,000円)

現行 軽減区分 7割 5割 2割 なし
軽減額  5,600円 4,000円 1,600円 0円
課税額  2,400円 4,000円 6,400円 8,000円
改正後 軽減区分  8.5割 7.5割 6割 5割
軽減額  6,800円 6,000円 4,800円 4,000円
課税額  1,200円 2,000円 3,200円 4,000円

課税限度額の改正

国民健康保険税の基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額が引き上げられます。
なお、介護納付金課税額にかかる課税限度額に変更はありません。

  令和3年度 令和4年度
課税限度額 合計 課税限度額 合計
基礎課税額 63万円 99万円 65万円 102万円
後期高齢者
支援金等課税額
19万円 20万円
介護納付金課税額 17万円 17万円

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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