納税義務者は世帯主です
国民健康保険税を納める人は、各世帯の世帯主になります。
世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、その世帯の中に1人でも被保険者がいる場合は、世帯主を納税義務者とみなします。このような世帯主を国民健康保険の制度で「擬制世帯主」といいます。
税額は「医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金(40歳以上65歳未満の人)」を世帯ごとに計算します
国民健康保険税は毎年6月中旬に決定し、納税通知書でお知らせします。
令和4年度の計算方法は、次のとおりです。
なお、基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下である場合は43万円ですが、2,400万円超である場合は所得額に応じて減少します。
医療給付費分(国保加入者の医療費のため)
(A)+(B)+(C) 課税限度額:65万円
(A)所得割額:(総所得金額等ー基礎控除額)× 6.2%
(B)均等割額:加入者一人あたり 22,700円
(C)平等割額:一世帯あたり 26,100円
後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度のため)
(D)+(E)+(F) 課税限度額:20万円
(D)所得割額:(総所得金額等ー基礎控除額)× 2.3%
(E)均等割額:加入者一人あたり 8,000円
(F)平等割額:一世帯あたり 9,400円
介護納付金分(介護保険事業のため) 40歳以上65歳未満の人のみ
(G)+(H)+(I) 課税限度額:17万円
(G)所得割額:(総所得金額等ー基礎控除額)× 2.1%
(H)均等割額:加入者一人あたり 8,700円
(I)平等割額:一世帯あたり 7,000円
医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を合計したものが1年分(4月から翌年3月まで)の国民健康保険税額となります。
- それぞれの保険税額が課税限度額を超える場合は、課税限度額が保険税額となります。
- 税制改正等により、税率や課税限度額、平等割額、均等割額が改正される場合があります。
途中加入・脱退の場合の保険税
年度途中で加入
年間保険税(12か月分)×加入資格発生月から3月までの月数÷12月
保険税は、届け出をした時点からではなく加入資格が発生した月の分から納めることになります。
年度途中で脱退
年間保険税(12か月分)×4月からから3月までの間で加入していた月数÷12月
- 世帯全員が脱退した場合、前月分までの保険税を再計算します。その結果、不足分がある場合は、脱退した月以降に賦課する場合があります。納め過ぎとなっている場合は、後日還付いたします。
- 世帯の一部の人が脱退した場合、再計算して、残額を月割りで計算します。