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令和3年度 国民健康保険制度の改正について

更新日:2021年05月18日

均等割額・平等割額 軽減基準額の変更

地方税法での基礎控除額の変更などに伴い、均等割額及び平等割額の軽減対象となる所得の範囲について、以下のとおり変更となりました。
令和3年度の税額計算方法については、下記の関連リンク「国民健康保険税の計算方法」をご覧ください。

軽減割合 同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得金額の合計額
令和3年度 令和2年度
7割 43万円
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
33万円以下
5割 43万円 + 28.5万円 ×(被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
33 万円+(28.5 万円×
被保険者数)以下
2割 43万円 + 52万円 ×(被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
33 万円+(52 万円×
被保険者数)以下

注:給与所得者等とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける人です。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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