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幼児教育・保育の無償化

更新日:2026年08月26日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。次の子どもたちの保育料が無償化されます。

  • 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスまでの子ども
  • 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
法改正により、令和8年10月から上限額が引き上げられています。

新制度未移行の幼稚園(注1)の無償化の内容

  • 満3歳から5歳児クラスまでの子どもの保育料が無償化されます。
  • 新制度未移行の幼稚園の保育料は、月額28,000円を上限として無償化されます。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
  • 預かり保育の利用料は、保育の必要性があると認定を受けたときに限り無償化の対象となります。なお、3歳児クラスから月額12,300円、住民税非課税世帯の満3歳を迎えた子どもは月額17,700円が上限となります(日額490円が上限)。

無償化の対象となるには、手続きが必要です

「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書兼副食費の施設による徴収にかかる補足給付費交付申請書」を対象の幼稚園で配布しています。
提出方法などは、幼稚園に問い合わせてください。

預かり保育の無償化の対象となるためには、保育の必要性があることを示す添付書類が必要です

保護者全員が「保育の必要性の認定事由」に当てはまるとき、保護者の状況に応じて、下の関連ファイルにある次の書類を添付して、施設に提出してください。

  • 注1:町内の新制度未移行の幼稚園は、岡垣第一幼稚園です。町外の園につきましては、施設もしくはこども未来課に問い合わせてください。

新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)(注2)の無償化の内容

  • 満3歳から5歳児クラスの子どもの保育料が無償化されます。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担になります。
  • 預かり保育の利用料は、保育の必要性があると認定を受けたときに限り無償化の対象となります。なお、3歳児クラスからは月額12,300円、住民税非課税世帯の満3歳を迎えた子どもは月額17,700円が上限となります(日額490円が上限)。

「保育の必要性がある」と認定を受けるためには、手続きが必要です

「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を対象の新制度幼稚園、認定こども園で配布しています。
提出方法などは、新制度幼稚園、認定こども園に問い合わせてください。

預かり保育の無償化の対象となるためには、保育の必要性があることを示す添付書類が必要です

保護者全員が「保育の必要性の認定事由」に当てはまるとき、保護者の状況に応じて、下の関連ファイルにある次の書類を添付して、施設に提出してください。

  • 注2:町内の新制度の認定こども園は、えびつ幼稚園・岡垣中央幼稚園です。新制度の幼稚園はありません。町外の園につきましては、施設もしくはこども未来課に問い合わせてください。

保育所・認定こども園(保育園部分)の無償化の内容

  • 3歳から5歳児クラスまでの子どもの保育料が無償化されます。
  • 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもの保育料が無償化されます。
  • 特段の手続きは必要ありませんが、3歳から5歳児クラスまでの子どもは、これまでの保育料に含まれていた副食費(給食のおかず代)は引き続き負担していただくことになります。

企業主導型保育施設の無償化の内容

  • 3歳から5歳児クラスまでの子どもの標準的な利用料が無償化されます。
  • 住民税非課税世帯の0から2歳児クラスまでの子どもの標準的な利用料が無償化されます。

届出保育所、一時預かり事業などの無償化の内容

  • 保育の必要性の認定のある3歳から5歳児クラスまでの子どもの利用料は、月額40,300円を上限として無償化されます。
  • 保育の必要性の認定のある0歳から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの利用料は、月額45,700円を上限として無償化されます。

「保育の必要性がある」と認定を受けるためには、手続きが必要です

 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」を対象施設またはこども未来課で配布しています。
 提出については対象施設またはこども未来課に問い合わせてください。

届出保育所、一時預かり事業等が無償化の対象となるためには、保育の必要性があることを示す添付書類が必要です

保護者全員が「保育の必要性の認定事由」に当てはまるとき、保護者の状況に応じて、下の関連ファイルにある次の書類を添付して、施設またはこども未来課に提出してください。

お問い合わせ先

こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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