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労働施策総合推進法の改正に伴う「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動への対応指針」の制定について

更新日:2026年10月29日

「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動への対応指針」の制定

令和8年10月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。
法の施行により、学校に勤務する職員に係る保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動の対応措置を講ずることとされていることから、岡垣町教育委員会は「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動への対応指針」を制定しました。
学校と保護者、地域住民の皆様はいずれも子どもたち一人一人の健やかな成長を支える共通の立場にあるパートナーです。
保護者や地域住民の皆様におかれましては、学校とのより良い関係構築へのご協力をお願いします。

保護者・地域住民等の皆様へのお願い

適切な表現・声量

怒鳴るなどの行動をお控えください

適切な要求

学校ができないこともあることをご理解ください

適切な時間内のご相談

ご相談は定時内に
過度に長時間のご相談はお控えください

適切なSNS等の使用

子どもや教職員を傷つけるSNS投稿はお控えください

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お問い合わせ先

教育総務課 教育総務係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024

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