共有者不明農用地等を農地中間管理機構(公益社団法人福岡県農業振興推進機構)を通じて貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という)第22条の3の規定により、当該農用地等の共有持分を有する者の中で、土地の権利を持っていることが明確に分かる者全ての同意を得たうえで農用地利用集積等促進計画等を公示したのでその内容を公表します。
共有者不明農用地等とは
共有者不明農用地等とは、共有持分を持つ者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であるため、農業委員会が共有持分を持つと考えられる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を持つ者を見つけられなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると考えられる者へ書面を送付し同意を求めたが、期限までに返信がなかった農用地等のことです。
異議の申し出について
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信が無かった者)は、公示の日から起算して2カ月以内に農業委員会にその権原を称する書類を添えて異議を申し出ることができます。
また、2カ月以内に異議を述べなかった場合には、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画について同意をしたものとみなされます。
現在公示中の案件等について
現在公示中の案件および異議の申出書については、下の関連ファイルを見てください。

