- 窓口などで児童手当の支給認定手続きをしましたが、手当を受給できるのは何月分からですか。また、支給されるのはいつですか。
児童手当は、手続きをした月の翌月分から支給の対象となります。
なお、児童手当は原則として偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日にそれぞれの前月分(最大2か月分)までを受給者名義の口座に振り込みます。
注:支払い日が金融機関の休日にあたるときはその直前の営業日に振り込まれます。
注:令和6年10月に児童手当の制度が改正されたことに伴い、令和6年12月支払い分から支払通知が廃止になりました。支払金額については、「児童手当認定通知書」または「児童手当額改定通知書」でご確認ください。
窓口などで児童手当の支給認定手続きをしましたが、手当を受給できるのは何月分からですか。また、支給されるのはいつですか。
更新日:2026年07月17日
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