物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
町でも、3月から順次支給を開始します。
町でも、3月から順次支給を開始します。
支給の対象
- 令和7年9月分の児童手当受給者(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
- 1の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚により新たに児童手当の受給者となった人
注:1の受給者から本手当に相当する額の金銭などを受け取っていた場合などを除く。
支給の対象となる児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
- 対象児童1人あたり一律2万円
注:物価高対応子育て応援手当の支給は1回限りです。児童手当受給額の増額ではありません。
申請手続きについて
申請期限は3月末までです(3月出生児童分を除く)
原則申請不要ですが、次に該当する人は申請が必要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
注:出生に伴い、児童手当の新規認定請求や額改定の手続きが済んでいる場合は申請不要です。 - 所属庁から児童手当を受給している公務員
- 10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
手当の支給日について
物価高対応子育て応援手当に関する支給スケジュールは以下の通りです。
町から児童手当を受給している人
| 振込(予定)日 | 対象となる人 | |
| 令和8年3月5日 | 令和7年9月分児童手当受給者 (令和7年9月から12月までに出生した児童分を含む) |
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| 令和8年3月25日 | 令和8年1月出生児童分 | |
| 令和8年4月20日 | 令和8年2月出生児童分 | |
| 令和8年5月15日 | 令和8年3月出生児童分 | |
公務員・申請手続きが必要な人
| 振込(予定)日 | 対象となる人 | |
| 令和8年3月5日 | 令和8年1月までに申請した人 | |
| 令和8年3月25日 | 令和8年2月中に申請した人 | |
| 令和8年4月20日 | 令和8年3月中に申請した人 | |
| 令和8年5月15日 | 令和8年4月中に申請した人 注:令和8年3月に出生した児童分のみ |
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公務員の手当の支給について
町内在住で所属庁から児童手当を支給されている人は申請が必要です。物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)に、所属庁から児童手当の受給状況証明を受けた後、申請してください。
物価高対応子育て応援手当に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください
自宅や職場などに岡垣町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
物価高対応子育て応援手当のお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
- 受付時間:9時から18時まで 注:土曜日・日曜日・祝日を含む
- 電話番号:0120-252-071

