国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針により、保険者は健康や医療情報を活用して効果的かつ効率的な保健事業を実施するために、保健事業実施計画を策定することとされています。
岡垣町では、令和6年に「第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)、第4期特定健康診査等実施計画」を策定しました。計画期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間です。
岡垣町では、令和6年に「第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)、第4期特定健康診査等実施計画」を策定しました。計画期間は、令和6年度から令和11年度までの6年間です。