障害の表記について
町ではこれまで「障害」とはその人自身を表すものではなく、社会との関係性の中にあるものと考え、「障害」を「障害のある人」と漢字で表記していました。しかし、この表記によって、誤解や偏見を受ける可能性があるのであれば、表記を改める必要があると判断し、「障害」を「障がい」、「障害のある人」を「障がいのある人」と表記を改めます。今後、広報おかがきやホームページなどの表記も「障がい」や「障がいのある人」へ変更していきます。なお、ホームページは令和6年5月31日(金曜日)までに順次変更する予定です。
注:国は漢字表記であることから、法令等の名称や法令等に基づく用語のほか、人や人の状態を表さないときは、ひらがな表記の対象外とします。