障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)とは
この法律では、障害のある人もない人も分け隔てなくともに生きる社会をつくることを目指すために、国や市区町村などの行政機関や会社、お店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定めています。具体的な内容は次のとおりです。
- 国や地方公共団体などの行政機関や民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
- 差別を解消するために政府全体で取り組む内容を「基本方針」として示すこと
- 行政機関ごと、分野ごとに、障害を理由とする差別の具体的内容などを示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること
- 障害を理由とする差別を解消するために、相談や紛争を防止する体制を整備し、啓発すること など
障害を理由とする差別とは
この法律では、障害を理由とする差別として「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の2つを求めています。
なお、「合理的配慮の提供」は、国や市町村といった行政機関は法的義務、会社やお店などの民間事業者では努力義務となっています。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
行政機関など | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
不当な差別的取扱い
正当な理由もなく、障害があることでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることです。
例えば
- レストランなどの飲食店に入ろうしたら、車いすを理由に断られた
- 障害があることを理由に、習いごとの入会やアパートの入居を断られた など
合理的配慮の提供
障害のある人が困っているときに、その人の障害に合った工夫や方法を確認して、社会的障壁を取り除くことです。
例えば
- 講演会で、手話通訳や字幕が見える場所に座席を用意する
- 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを用意する など
社会的障壁とは
障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る中で障壁となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障害のある人への偏見など)
社会的障壁の例
- 道路の段差:3センチメートル程度の段差でも車いすは進めなくなります
- 書類:難しい漢字ばかりでは理解しづらい人もいます
注:合理的配慮の事例は、下の関連リンク「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」で検索することができます
岡垣町の取り組み
障害を理由とする差別の解消の推進に関する岡垣町職員対応要領
岡垣町では「障害を理由とする差別解消の推進に関する岡垣町職員対応要領」を策定します。職員研修を行うことで、障害や障害のある人に対する知識や理解を深め、障害を理由とする差別の解消に向けて、全庁一体となって積極的に取り組みます。対応要領の詳しい内容は、関連ファイルをご覧ください。