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手話通訳者派遣事業

更新日:2024年06月10日

対象

次のいずれかに当てはまる人 

  • 岡垣町に住み、聴覚障がいまたは音声・言語機能障がいの身体障害者手帳を持っている(ただし、町内の施設に入所している人であっても、身体障害者手帳の援護地が岡垣町でない人は利用できません)
  • 町外の施設に入所していて、身体障害者手帳の援護地が岡垣町

時間

8時から20時まで。
ただし、急病や事故など緊急やむをえないときは、早朝、深夜でも利用できます。

利用できる範囲

福岡県内
ただし、県外で手話通訳者が必要なときは、現地の方に通訳していただく福岡県手話通訳者派遣ネットワーク事業をご案内します。
(福岡県では、福岡県手話の会連合会に委託しています。)

利用できる内容

  • 聴覚障がいのある人等の医療、教育その他の生活に関すること。
  • 公共団体及び公共的団体が実施する事業に関すること。
  • その他町長が特に聴覚障がいのある人等の社会参加の促進に資すると認める事項。

利用例は次のようなものです。なお、宗教活動、政治活動、個人的遊興、娯楽、営利を目的としたものなどは利用できません。

派遣事項 派遣内容 除外事項
生命、健康及び医療保健に関すること 受診、治療、通院、検診、各種健康相談、健康・医療・保健に関する講演等 宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもつもの
司法に関すること 被害届、取調べ、接見、調停、捜査、事情聴取、行政処分、検証等  
児童の教育及び保育に関すること 各種懇談会、 PTA 会、父母会、転入学等の手続、教育相談、進路相談、入学式、卒業式等 教材等物品の売買及びこれに類似するもの
労働及び雇用に関すること 求職、調停、解雇、退職、交渉、要求、組合交渉等 社内会議、営業会議等通常の企業活動に係るもの
地域及び住宅に関すること 住宅に関する相談、契約、移転、交渉、購入、町内会の会合等  
人間関係に関すること 家庭問題、各種調停、冠婚葬祭等 近隣との日常会話等
親族以外の冠婚葬祭
文化及び教養に関すること 講座、講演会、研修会等 宗教団体、政治団体等の主催するもの、主催者による手話通訳設置のある講演会等
社会生活に関するこ 各種相談、諸契約、各種免許の取得、更新、集会等 宗教団体、政治団体等の主催するもの
個人的遊興、娯楽に関するもの
その他町長が必要と認めたこと その都度町長が認めた内容  

注意

  • 利用者と通訳者は、現地集合、現地解散してください。現地までの移動は通訳の対象になりません。車に乗り合わせて行くことは絶対にしないでください。
  • 下の関連ファイルの民法877条に定める扶養義務者のうち、同居している人が通訳するときは、町の手話通訳派遣事業の対象になりません。
  • 内容によっては、利用できないことがあります。

利用料

無料です。ただし、施設の入場料、参加費用などが必要なときは、通訳者の分も含めて利用者が払ってください。

申込方法

  1. 事前に、岡垣町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」)への利用者登録を済ませておいてください。
  2. 利用するときは、利用日の7日前までに社会福祉協議会に申し込んでください。(ファクスや電子メールでもできます)
    ただし、急病、事故など緊急やむをえないときは、この限りでありません。また、この場合において直接通訳者に申し込んだときは、通訳者から町に連絡してください。
  3. 社会福祉協議会に申し込みのファクスや電子メールが届いたときは、受け取りの確認のファクスまたはメールを返信します。
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お問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-1299

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