- 国民健康保険税にはどのような納付方法がありますか。
- 特別徴収対象の年金が年間18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、年金支給額の2分の1以下の人は、公的年金等から保険料を天引きする「特別徴収」となります。それ以外の人は、納付書や口座振替で納める「普通徴収」となります。
なお、年度途中に資格取得した人は、年金天引きの手続上、資格取得当初は「特別徴収」でなく「普通徴収」となります。
国民健康保険税にはどのような納付方法がありますか。
更新日:2018年05月17日
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