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10月に社会保険に加入したので10月末納期限分の納付は不要と思っていました。なぜ督促状が届いたのですか。

更新日:2018年05月17日

10月に社会保険に加入したので10月末納期限分の納付は不要と思っていました。なぜ督促状が届いたのですか。
国民健康保険税は4月から翌年3月までの保険税を6月末から翌年の3月末にかけて、10期に分けて納めていただくため、各月納期分の税額がその月分(例えば第5期分が10月加入分)ということではありません。年度の途中で国民健康保険を脱退したときは加入月に応じて月割りします。
10月に脱退したのであれば、4月から9月までの6カ月分ということになりますので、加入者の所得等によっては10月末納期限分まで支払う必要があるときもあります。
国民健康保険の脱退手続きをしたとき、その翌月に更正(決定)通知書を送付することになっていますので、更正(決定)通知書がお手元に届くまでに納期限が到来するものは、その納期限までに納めてください。
再計算した結果、納め過ぎになったときは後日お返しします。

お問い合わせ先

税務課 住民税係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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