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指定校の変更

更新日:2021年08月03日

教育委員会では、学校ごとに通学区域(校区)を設定し、児童・生徒の就学すべき学校を指定しています。
基本的には指定された学校への就学となりますが、特別な事情により指定校へ通うことが難しいときは、保護者からの申請により教育委員会が認めた場合、就学する学校を変更することができます。 
なお、他市町村から町内の小中学校へ指定校変更を希望するときは、別途、教育委員会に相談してください。

特別な事情の例 

  • 保護者の就労などにより、児童・生徒の放課後における保護監督を他の校区の親族が行うとき
  • 住民登録の変更ができないが生活の本拠地の学校に就学するとき
  • 転居後に、引き続き従前の学校へ就学を希望するとき
  • 転居の予定があり、あらかじめ転居先の校区の学校へ就学を希望するとき
  • 指定校に当該生徒の望む部活動がないとき

注:指定校変更は保護者の責任のもと、児童・生徒の通学の安全が確保されることが前提となります。
注:特別な事情の例や許可期間など詳しくは下の関連ファイル「指定校変更の手続きについて」を見てください。

届出期間

  • 在学中:随時
  • 新一年生:入学前の1月から3月中旬ごろまで

受付窓口

岡垣町教育委員会教育総務課

受付時間

役場開庁日の8時30分から17時15分まで

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 区域外(指定校変更)就学申請書
    注:下の関連ファイルまたは教育総務課にあります

関連ファイル

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お問い合わせ先

教育総務課 学校教育係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-6024

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