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令和6年4月から保育所などを利用したい人へ(2次申込)

更新日:2024年02月15日

令和6年4月からの入所(2次申込)を希望するとき

申し込みについて

書類に不備があるときは受け付けできずに申込期限が過ぎる可能性があるため、可能な限り早めに申し込んでください。

注:町外の保育所等への申し込みの期限は市町村ごとに異なります。早めにこども未来課に相談してください。

  • 受付窓口 こども未来課
  • 受付期間 令和6年2月29日(木曜日)17時15分まで

    注:書類が揃っていないと受け付けはできません。また、締め切りを過ぎた申し込みは、利用調整の対象になりません。
    注:令和6年5月以降の入所を希望するときの受付期間は、入所を希望する月の前月10日(10日が閉庁日のときは前開庁日)の17時15分までになります。

    申し込み方法

    下記の必要書類をこども未来課窓口に提出してください。

    注:郵送での受け付けもしていますが、書類に不備があるときは受け付けできず再提出となります。可能な限り窓口に提出してください。
    注:ファクスによる提出やメールなどによる電子ファイルでの提出はできません。

    必要書類

    次の全ての書類を提出してください。1、2はこども未来課窓口もしくは下の関連ファイルにあります。

    1. 入所申込書類一式
    2. 保育が必要なことが分かる書類(就労証明書など)
    3. 個人番号を確認できる書類 例:マイナンバーカードや通知カードなど
    4. 身元確認書類 例:マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど

    注:2について、令和6年4月1日時点の状況のものが必要になります。
    注:4について、健康保険証など顔写真がないものは2種類必要です。
    注:3、4について、郵送で提出する場合は、下の関連ファイル「個人番号提出に係る添付書類用台紙」に写しを貼り付けて提出してください。
    注:保護者の状況により、提出する書類が異なります。詳しくは、こども未来課に問い合わせもしくは下の関連ファイル「保育所等入所案内」、「保育所等入所に関する注意事項」を確認してください。

    入所できる人

    保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」に当てはまり、支給認定(保育認定)を受けた人

    支給認定(保育認定)とは

    入所申込時に提出された書類などで保護者の状況などを確認し、保育を必要とする状況にあると認定したときは、支給認定通知書を送付します。
    支給認定では、以下の区分や保育必要量などを決定し、支給認定通知書に記載します。
    ただし、子どもの3歳到達による支給認定の変更は職権で行うため、特に届け出は必要ありません。
    その他の理由で支給認定が変更になるときは、速やかに届け出てください。

    区分

    子どもの年齢に応じて、支給認定の区分を決定します。

    • 2号認定 保育を必要とする満3歳以上の子ども
    • 3号認定 保育を必要とする満3歳未満の子ども

    保育必要量

    保育を必要とする事由に応じて、保育を利用できる時間を決定します。

    • 保育標準時間【保護者がフルタイム就労など】1日最長11時間(7時から18時まで)
    • 保育短時間【保護者がパートタイム就労など】1日最長8時間(8時30分から16時30分まで)

    注:町外の保育所等については、直接問い合わせてください。
    注:認定された保育の必要量を超えての利用は、延長保育(別途料金が必要)になります。

    有効期間

    保育を必要とする事由に応じて、保育を利用できる期間を決定します。

    保育を必要とする事由

    次のいずれかに当てはまる必要があります。

    • 就労している(月60時間以上)
    • 妊娠中または出産後である(産前産後各8週間)
    • 保護者の病気や怪我、心身の障害がある
    • 同居または長期入院等している親族の介護・看護をしている
    • 火災・風水害・震災などの災害復旧に当たっている
    • 求職活動をしている(起業準備を含む)
    • 就学している(職業訓練校等における職業訓練を含む)
    • 虐待やDVを受ける恐れがある
    • 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である(新4、新5歳児クラスのみ申込可)
    • その他上記に類する状態として町が認めるとき

    注:保育を必要とする状況を証明する書類(就労証明書、診断書、在学証明書など)が必要です。
    注:同居の親族など(18歳以上65歳未満)が上記の事由に当てはまらないときは、利用調整時の優先度が下がります。

    入所できる保育所等   

    町内の保育所等は次の9カ所です。その他の保育所等への広域入所は、こども未来課に問い合わせてください。

    中部保育所(公立)

    • 所在地 岡垣町吉木西1-4-28
    • 定員 60人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 7カ月児から就学前まで
    • 電話番号 093-282-9164

    岡垣ほしのほいくえん(私立)

    • 所在地 岡垣町東松原1-3-1
    • 定員 120人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:20時まで)
    • 入所できる月齢 3カ月児から就学前まで
    • 電話番号 093-282-0073

    おとぎのいえ保育園(私立)

    • 所在地 岡垣町東松原1-6-16
    • 定員 60人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 6カ月児から就学前まで
    • 電話番号 093-283-1110

    ひよこ保育園(私立)

    • 所在地 岡垣町中央台3-22-1
    • 定員 19人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 5カ月児から2歳児まで
    • 電話番号 093-282-0145

    注:事業所内保育所のため、従業員のお子さんが優先されます。

    キッズルーム岡垣(私立)

    • 所在地 岡垣町海老津駅前13-3
    • 定員 19人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 6カ月児から2歳児まで
    • 電話番号 093-701-4353

    おひさまルーム岡垣(私立)

    • 所在地 岡垣町海老津駅前13-3
    • 定員 19人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 6カ月児から2歳児まで
    • 電話番号 093-283-1110

    サンライズキッズ保育園岡垣園(私立)

    • 所在地 岡垣町大字高倉1086
    • 定員 19人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 2カ月児から2歳児まで
    • 電話番号 050-5807-2404

    認定こども園えびつ幼稚園(私立)

    • 所在地 岡垣町中央台5-7-18
    • 定員 78人(保育所部分)
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 8カ月児から就学前まで
    • 電話番号 093-282-1135

    認定こども園岡垣中央幼稚園(私立)

    • 所在地 岡垣町吉木西1-1-15
    • 定員 60人
    • 保育時間 7時から18時まで(延長保育:19時まで)
    • 入所できる月齢 8カ月児から就学前まで
    • 電話番号 093-282-0247

    保育料

    令和元年10月から、幼児教育・保育無償化が開始され、3歳児クラスから5歳児クラスまでの全世帯の子どもと、0歳児クラスから2歳児クラスまでの非課税世帯の子どもについては、保育料が無償化されました。なお、以下は、0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもで、保育料が発生する場合の取扱いについて記載しています。

    保育料の決定方法について

    保育料は、子どもの年齢区分と父母等扶養義務者の市町村民税額の合計で決定します。ただし、同居の祖父母などが生計の中心者のときは、祖父母などの市町村民税額で決定することがあります。
    保育料は、下の関連ファイル「保育所等保護者負担金(保育料)令和5年9月から令和6年8月まで」を確認してください。
    保育を利用できる時間帯を超えて保育を利用するときは、延長保育の扱いとなり、保育料とは別に利用料が必要となります。

    保育料の切り替え時期

    毎年9月が切り替え時期です。
    4月から8月分までは前年度の市町村民税額に基づき、9月から3月分までは当年度の市町村民税額に基づいて決定します。

    注:子どもの年齢区分は、4月1日時点の子どもの年齢によって決定され、たとえ年度の途中で誕生日を迎えても、その区分は変わりません。

    保育料の減免

    次のときは、減免となることがあります。

    • 同じ世帯から2人以上の小学校就学前の子どもが保育所などを同時に利用するとき
    • 年収360万円未満相当の多子世帯の子どもが保育所などを利用するとき
    • ひとり親世帯の子どもが保育所などを利用するとき
    • 在宅障害児(者)のいる世帯の子どもが保育所などを利用するとき

    注:申し出なく保育料の減免の適用がないときは、さかのぼっての軽減適用や納付された保育料に係る差額分の還付を受けられないことがあります。

    その他

    詳しくは下の関連ファイル「保育所等入所案内(令和6年4月から)(2次申込用)」を確認してください。

    関連ファイル

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    関連リンク

    お問い合わせ先

    こども未来課 保育・幼稚園係
    電話番号:093-282-1211(代表)
    ファクス番号:093-282-4000

    メールでお問い合わせ

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