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児童扶養手当はどのような人に支給されますか。

更新日:2019年01月21日

児童扶養手当はどのような人に支給されますか。

児童扶養手当は、次のいずれかに当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人。障害を持つ人は20歳未満)を監護している父または母、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した (離婚)
  • 父または母が死亡した (死亡)
  • 父または母が年金の障害等級1級程度にある (父(母)障害)
  • 父または母の生死が不明 (生死不明)
  • 父または母から1年以上ほうったままにされている (遺棄)
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている (拘禁)
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた (保護命令)
  • 母が婚姻によらないで懐胎した (未婚)

また、支給を受ける人が、児童扶養手当の支給額よりも低額の老齢年金や障害年金、遺族年金を受給しているときは、その差額を受給できます。

児童扶養手当の支給を受けられない人

次のいずれかに当てはまる人には、児童扶養手当は支給されません。

  1. 定められた額以上の所得がある
  2. 請求者が母のときは、対象となる児童が父と生計をともにしている
    請求者が父のときは、対象となる児童が母と生計をともにしている
    注:父または母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
  3. 父または母が婚姻の届出はしていなくても、内縁関係など事実上の婚姻関係がある
  4. 手当を受けようとする父や母、養育者の住所が日本国内にない
  5. 対象となる児童の住所が日本国内にない
  6. 対象となる児童が里親に委託されている
  7. 対象となる児童が母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く児童福祉施設や少年院などに入所している
  8. 平成15年4月1日時点で、手当の支給要件に当てはまってから、5年を経過している 注:母子に限る

児童扶養手当の支給額などについて

児童扶養手当の支給額は、所得額に応じて異なります。
詳しくは、下の関連リンクを見てください。

関連リンク

お問い合わせ先

こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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