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保育所を利用するときの保育料はいくらですか。

更新日:2020年12月04日

保育所を利用するときの保育料はいくらですか。

保育料は、子どもの年齢と父母や扶養義務者の市町村民税額の合計で決定します。ただし、同居の祖父母などが生計の中心者のときは、祖父母などの市町村民税額で決定することがあります。保育料の詳しい内容は、下の関連リンク「保育施設入所案内」を見てください。

毎年9月に保育料が変わることがあります

4月から8月分までの保育料は、前年度の市町村民税額に基づき決定します。また、9月から3月分までの保育料は本年度の市町村民税額に基づいて決定します。そのため8月以前と9月以降で保育料が変わることがあります。

注:子どもの年齢区分は、4月1日時点の子どもの年齢によって決定します。このため、たとえ年度の途中で誕生日を迎えても、その区分は変わりません。

お問い合わせ先

こども未来課 保育・幼稚園係
電話番号:093-282-1211(代表)
ファクス番号:093-282-4000

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